# 限度額適用認定証はマイナ保険証があれば不要？申請が要る3つの例外と有効期限（2027年7月31日まで）

> 協会けんぽでは、マイナ保険証を使えば限度額適用認定証の申請は不要です。ただしオンライン資格確認を導入していない医療機関にかかるとき、協会けんぽにマイナンバーを登録していないとき、住民税非課税世帯が減額認定証を使うときは申請が要ります。2026年8月以降に交付された認定証は最長2027年7月31日まで。協会けんぽと市町村国保の違いも原文で確認しました。

URL: https://aligno.jp/kougaku-ryoyohi/gendogaku-ninteisho/
出典つきの原文は上のURLのページにあります。制度データ（CC BY 4.0）: https://aligno.jp/kougaku-ryoyohi/data/rates.json

**限度額適用認定証は、マイナ保険証があれば不要か**

結論から書くと、協会けんぽではマイナ保険証を使えば申請は不要です。ただし**例外が3つ**あります。
オンライン資格確認を導入していない医療機関にかかるとき、協会けんぽにマイナンバーを登録していないとき、
そして住民税非課税世帯が食事代の減額を受けるとき（減額認定証）です。
紙の認定証は、2026年8月以降に交付されたものは**最長2027年7月31日まで**です。
つまり「不要」は**2種類ある認定証のうち片方だけ**の話で、
住民税非課税世帯が食事代の減額を受けるためのもう片方は、
加入している保険者によって答えが変わります。

公開：2026年9月14日
更新：2026年10月27日
制度データ最終確認：2026年10月27日（国民健康保険の区分を追加）
出典：全国健康保険協会／札幌市／福岡市

## 1. 認定証は2種類ある

名前がよく似ていて混同されますが、別のものです。
「マイナ保険証があれば認定証は要らない」という説明は、
ほとんどの場合**上の行のことだけ**を指しています。

| 認定証 | 何のためのものか |
| --- | --- |
| **限度額適用認定証** | 窓口での支払いを、はじめから自己負担限度額までに抑える |
| **限度額適用・標準負担額減額認定証** | 上に加えて、**住民税非課税世帯の入院時の食事代を減額する** |

食事代は高額療養費の対象外なので、自己負担限度額とは**別枠でかかります**。
詳しくは[入院時の食事代の記事](https://aligno.jp/kougaku-ryoyohi/nyuin-shokujidai/)に書きました。

## 2. 自分の場合はどうなるか、選んで確かめる

答えは「加入している保険」「住民税非課税世帯かどうか」「マイナ保険証が使えるか」の
3つの組み合わせで変わります。選ぶと、2種類の認定証それぞれについて申請が要るかを返します。
根拠はこのあとの章に、原文のまま載せてあります。

*【判定：認定証の申請は要るか】選んだ条件で計算する判定です。[ページ](https://aligno.jp/kougaku-ryoyohi/gendogaku-ninteisho/)をブラウザで開くと使えます。*

この結果から次に調べること：入院が月をまたぐなら、上限は月ごとにかかります。→ [入院が月をまたぐと、自己負担はほぼ2倍になることがある](https://aligno.jp/kougaku-ryoyohi/tsuki-matagi/)

## 3. 限度額適用認定証は、マイナ保険証で不要になる

全国健康保険協会（協会けんぽ）の記載です。

> マイナ保険証を利用される場合は申請不要です。

オンライン資格確認によって、限度額の情報が医療機関に直接渡るためです。
ただし例外が2つ明記されています。

- **オンライン資格確認を導入していない医療機関**を受診する場合
- **協会けんぽにマイナンバーの登録が行われていない**場合

このどちらかに当たるときは、従来どおり事前に申請して認定証を窓口に出す必要があります。
3つ目の例外は住民税非課税世帯で、協会けんぽは「被保険者が低所得者に該当する場合はマイナ保険証を利用される場合であっても、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご申請ください」としています（4章）。
入院先が決まっているなら、オンライン資格確認に対応しているかを先に確認しておくと確実です。

## 4. 減額認定証は、保険者によって答えが違う

ここが、まとめ記事でほとんど触れられていない部分です。
**同じマイナ保険証を持っていても、加入している保険によって答えが変わります。**

### 協会けんぽ（会社員・その家族）── 申請が必要

限度額適用認定証について「申請不要です」と書いた、その直後の一文です。

> なお、被保険者が低所得者に該当する場合はマイナ保険証を利用される場合であっても、
> 「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご申請ください。

食事代のページにも、窓口での扱いが書かれています。

> 資格確認書またはマイナ保険証で受診する場合は、あわせて認定証を医療機関の窓口に提出してください。

つまり協会けんぽでは、マイナ保険証を持っていても
**申請して、交付された認定証を窓口に出すところまでやらないと、食事代は下がりません。**

### 市町村の国民健康保険 ── 申請せずに減額される（確認した2市の場合）

札幌市の国民健康保険の記載です。

> マイナ保険証による受付ができる医療機関で入院する場合は、マイナ保険証または資格確認書を提示することで、
> 事前の手続きなく食事代等の減額が受けられます

福岡市も同じ扱いです。

> 限度額適用認定証等の事前申請と交付の手続きは不要となりますので、どうぞマイナ保険証をご利用ください。

**なぜ違うのか、理由までは公表されていません。**
市区町村は住民税の課税・非課税を自ら把握している一方、協会けんぽや健康保険組合は
そうではない、という違いが関係していると考えられますが、
ここは原典に説明がないため推測にとどめます。
  
  
また、ここで確認したのは**札幌市と福岡市の2つだけ**です。
市町村国保の運用が全国一律だとは限らないため、
**ご自身の市区町村の国民健康保険の窓口で確認してください。**

## 5. 90日を超える入院は、どちらでも申請が必要

住民税非課税世帯の食事代は、**過去1年間の入院日数が90日を超えると、さらに下がります**
（1食270円 → 220円）。

**これは自動では下がりません。**
マイナ保険証で減額が自動適用される市町村国保でも、この部分だけは申請が要ります。
札幌市の記載です。

> ただし、69歳以下で非課税世帯の方、または70歳以上で低所得Ⅱ区分の方で、
> 入院日数が90日を超えるときの減額を受けるためには、申請が必要です。

福岡市も、長期入院認定だけは別に申請の窓口を設けています。

> ※市民税非課税世帯の人で、直近の入院日数が90日を越える人（長期入院認定）のみ、申請をしてください。

**さかのぼりません。しかも、通常の減額とは起算日が違います。**
札幌市の記載では、90日超の長期入院該当は
**「原則、申請した翌月から該当」**。
一方、マイナ保険証に対応していない医療機関で通常の減額認定を申請した場合は
**「申請した月の初日から対象」**です。
  
  
入院が長引きそうだと分かった時点で申請しておかないと、
気づいた月の分は戻ってきません。

## 6. いくら変わるのか

協会けんぽの1食あたりの負担額です（令和8年＝2026年6月1日から）。

| 区分 | 1食あたり |
| --- | --- |
| 一般の方 | 550円 |
| 難病患者、小児慢性特定疾病患者の方（住民税非課税世帯を除く） | 330円 |
| 住民税非課税世帯の方 | 270円 |
| 住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 | 220円 |
| 住民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者 | 130円 |

1日3食が上限なので、住民税非課税世帯（区分オ）の方が30日入院した場合、こうなります。

| 状況 | 30日分の食事代 |
| --- | --- |
| 減額認定証が効いている（1食270円） | 24,300円 |
| 申請していない（1食550円のまま） | 49,500円 |
| 差額 | 25,200円 |

このとき、医療費の自己負担限度額は**36,900円**です。
申請していないと、**食事代のほうが医療費より高くなります。**

90日超の申請も同じことが起きます。180日入院した場合、
長期入院該当の申請をしていれば **132,300円**（90日目まで270円＋91日目以降220円）、
していなければ **145,800円**（全日270円）。差は13,500円です。

### 医療費の窓口負担は、いくら変わるか

食事代とは別に、医療費そのものも、窓口で出すものによって**その場で払う額**が変わります。
マイナ保険証（または限度額適用認定証）を出せば、窓口の支払いは自己負担限度額で止まります。
どちらも出さないと、いったん3割を払い、上限を超えた分はあとから払い戻しを受けることになります。

*【判定：窓口でいったん払う額は、いくら違うか】選んだ条件で計算する判定です。[ページ](https://aligno.jp/kougaku-ryoyohi/gendogaku-ninteisho/)をブラウザで開くと使えます。*

### 自分はどの区分か（標準報酬月額から）

認定証やマイナ保険証で窓口の支払いが止まる額は、所得の区分（ア〜オ）で決まります。会社員の区分は標準報酬月額で決まります。標準報酬月額を選ぶと、区分と、月・多数回該当・年間の3つの上限を出します。

*【判定：自分はどの区分か】選んだ条件で計算する判定です。[ページ](https://aligno.jp/kougaku-ryoyohi/gendogaku-ninteisho/)をブラウザで開くと使えます。*

### 国民健康保険の人の区分（旧ただし書き所得から）

国民健康保険には標準報酬月額がなく、世帯の国保加入者の「旧ただし書き所得」の合計で区分が決まります。旧ただし書き所得は、前年の総所得金額等から基礎控除（合計所得2,400万円以下なら43万円）を引いた額です。総所得金額等を選ぶと、区分と1か月の自己負担、2027年8月からの段を返します。

*【判定：国民健康保険の人は、どの区分か】選んだ条件で計算する判定です。[ページ](https://aligno.jp/kougaku-ryoyohi/gendogaku-ninteisho/)をブラウザで開くと使えます。*

### 病院が2つになった月は、あとで合算する

認定証やマイナ保険証で窓口の支払いが止まるのは、医療機関ごとです。2つの医療機関にかかった月は、それぞれで上限まで払い、あとから合算して払い戻しを受けます。ただし70歳未満は、1つの医療機関の自己負担が21,000円以上のものしか合算できません。

*【判定：病院が2つになった月は、いくら戻るか】選んだ条件で計算する判定です。[ページ](https://aligno.jp/kougaku-ryoyohi/gendogaku-ninteisho/)をブラウザで開くと使えます。*

### 認定証は、いつからいつまで使えるか

紙の認定証は、申請書を受け付けた月の1日から使えます。さかのぼっては交付されません。申請する月を選ぶと、有効期間と、入院の月に間に合うかを出します。

*【判定：認定証は、いつからいつまで使えるか】選んだ条件で計算する判定です。[ページ](https://aligno.jp/kougaku-ryoyohi/gendogaku-ninteisho/)をブラウザで開くと使えます。*

## 7. 自分の場合を確かめる手順

1. **住民税非課税世帯に当たるかどうか。**
   当たらない場合、食事代は1食550円で、減額認定証の話はそもそも関係ありません。
   限度額適用認定証はマイナ保険証で不要です
2. **加入しているのが協会けんぽ・健康保険組合か、市町村の国民健康保険か。**
   前者なら、マイナ保険証があっても減額認定証の申請が要ります
3. **入院先がオンライン資格確認に対応しているか。**
   対応していなければ、どちらの認定証も従来どおり事前申請が必要です
4. **過去1年間の入院日数が90日を超えそうか。**
   超えそうなら、超えた時点で早めに申請する。さかのぼれません

**認定証は、さかのぼって出してもらえません。**
協会けんぽの注意事項にこう書かれています。
> 申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。日程に余裕を持ってご提出ください。

> 限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日（資格を取得した月の場合は資格取得日）から最長で1年間の範囲となります。

  
**もうひとつ、今年取る人だけに関係する期限があります。**
2027年（令和9年）8月に所得区分の見直しが予定されているため、
2026年（令和8年）8月以降に交付される認定証は、有効期限が**2027年7月31日まで**に区切られています。
それ以降も必要なら、8月に入ってから申請し直すことになります。
2027年8月からの区分は、[13区分の表と判定](https://aligno.jp/kougaku-ryoyohi/kubun-2027/)で確かめられます。

判断に迷う場合は、加入先の協会けんぽ支部・健康保険組合、
またはお住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で確認してください。

## 参照した一次情報

- [全国健康保険協会「限度額適用認定証」](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/001/index.html)（マイナ保険証利用時の申請要否・2つの例外・低所得者は減額認定証の申請が必要であること）
- [全国健康保険協会「入院時食事療養費」](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/mynumber_insurance_card/002/index.html)（1食あたりの負担額と改定時期・認定証を窓口に提出すること）
- [札幌市「入院中の食事代など（食事療養標準負担額等の減額）」](https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/gengaku.html)（事前の手続きなく減額されること・90日超は申請が必要で申請した翌月から該当すること）
- [福岡市「国民健康保険限度額適用認定証等の新規（更新）・再交付、長期入院認定のオンライン申請」](https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/kokuho/hp/seido/online-gendogaku-01.html)（事前申請が不要であること・長期入院認定のみ申請が必要であること）
- [全国健康保険協会「高額療養費」](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/002/index.html)（70歳未満は1つの医療機関の自己負担が21,000円以上のものだけ合算できること・医科と歯科、入院と外来を分けること・調剤薬局の扱い）
- [全国健康保険協会「【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」](https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/public_relations/009/002/index.html)（所得区分の確認方法・年間上限・標準報酬月額15万円以下の年間上限）
- [さいたま市「高額療養費支給制度」](https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/002/003/p001375.html)（国民健康保険の区分（旧ただし書き所得）・定義・86万円未満の年間上限・月の初日の世帯で判定）
- [厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて（令和８年８月診療分から）」](https://www.mhlw.go.jp/content/001726232.pdf)（4ページ・5ページの国保（旧ただし書き所得）の列）
