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待期3日間は、1日でも出勤をはさむと数え直しになる

傷病手当金は、休みはじめてから4日目の分から出ます。 最初の3日間は「待期」と呼ばれ、ここには支給がありません。 つまずきやすいのは日数のほうではなく、連続していなければ成立しないという点です。 有給も土日も数に入るのに、途中で1日出勤すると、そこから数え直しになります。

公開:2026年9月25日 制度データ最終確認:2026年9月25日 出典:全国健康保険協会
この記事でわかること
  1. 待期3日間とは何か
  2. 日ごとに選んで、成立するか確かめる
  3. 有給も土日も、待期には数に入る
  4. 働いている途中で発病した日は、その日から数える
  5. 数え直しになると、いくら違うのか
  6. 自分の場合を確かめる

1. 待期3日間とは何か

傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休んだときに、健康保険から出るお金です。 ただし休んだ日すべてが対象になるわけではありません。協会けんぽの記載です。

業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、 4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

ここまでは、多くの解説に書かれているとおりです。 問題は「連続して3日間」の読み方のほうで、協会けんぽはそこを別立てで書いています。

待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。

3日休めばいい、ではありません。3日続けて休む必要があります。 2日休んで3日目に少しでも働くと、待期は成立せず、また最初から3日そろえることになります。

「待機期間」と書かれていることが多いのですが、協会けんぽの表記は「待期」です。 読み方も指しているものも同じです。検索するときはどちらでも同じ制度の話にたどり着きます。

2. 日ごとに選んで、成立するか確かめる

発病した日を1日目として、7日目まで選んでください。 休みの種類は待期の判定には関係しませんが、選べるようにしてあります。 そこも含めて、結果がどう変わるかを見てもらうためです。

待期3日間は成立するか

初期状態は「3日目だけ出勤した」場合です。ボタンを押すと結果が変わります。

3. 有給も土日も、待期には数に入る

待期に入るかどうかは、給与が出たかどうかとは切り離されています。

待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

金曜に発病して土日を休めば、その3日で待期は成立します。 有給を使った日も同じです。待期の3日間は、もともと傷病手当金が出ない期間なので、 ここに有給をあてても、もらえるはずのお金が減るわけではありません。

ただし、4日目から先は逆になります。 待期が明けたあとの日に有給をあてると、その日は給与が出るため、傷病手当金は支給されません。
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、 給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

4. 働いている途中で発病した日は、その日から数える

朝から休んだ日だけが待期の初日になるわけではありません。

また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、 その日を待期の初日として起算されます。

勤務中に具合が悪くなって、その日はもう働けずに帰った、という場合です。 その日が1日目に数えられるので、翌日と翌々日も休めば、3日目の終わりに待期が明けます。 反対に、その日を最後まで働いてしまうと、数えはじめは翌日からです。

この「途中で帰った日」を初日に数えてもらうために医師の診察が要るかどうかについては、 そう説明している専門家のサイトがあります。ただし協会けんぽの公開している文書では確認できませんでした。 実際の扱いは、申請先の保険者と、記入してもらう療養担当者の意見によります。

5. 数え直しになると、いくら違うのか

30日間療養したとして比べます。ずっと休んだ人は4日目から、 3日目だけ出勤した人は7日目から支給が始まります。支給される日数の差は3日です。 1日出勤したぶんの給与は入りますが、それとは別に3日ぶんの傷病手当金が消えます。

傷病手当金の日額は、支給開始日以前の12か月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、 その3分の2です。3日ぶんの金額はこうなります。

標準報酬月額傷病手当金の日額3日ぶん
26万円5,780円17,340円
30万円6,667円20,001円
38万円8,447円25,341円
50万円11,113円33,339円

もっとも、出勤できるかどうかは体の話で、金額で決めることではありません。 ここで書いているのは、「1日くらい出ておこう」が制度の上ではどう効くかを知っておける、ということです。 無理に休みを延ばす話でも、無理に出勤する話でもありません。

日額は10円未満と1円未満で二段階に丸めます。 標準報酬月額30万円なら、300,000円 ÷ 30 = 10,000円、その3分の2で6,667円です (割った時点で10円未満四捨五入、3分の2にした時点で1円未満四捨五入)。 単純に3分の2にした数字と数円ずれることがあるのは、この丸め方のためです。

6. 自分の場合を確かめる

  1. 休んだ日が3日続いているか。出勤した日が1日でもはさまっていれば、そこから数え直しです
  2. 発病した日は、最後まで働いたか。途中で働けなくなって帰った日なら、その日が1日目です
  3. 4日目以降に有給をあてていないか。給与が出た日は傷病手当金が出ません(給与のほうが少なければ差額)
  4. 加入しているのは健康保険か。国民健康保険には、傷病手当金がほとんどありません

待期が成立したかどうかの最終的な判断は、申請書に書かれた休んだ日と、 事業主・療養担当者の証明をもとに保険者が行います。 個別の扱いは、加入先の健康保険組合・協会けんぽにご確認ください。

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参照した一次情報

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本記事の金額は概算です。実際の支給額は、標準報酬月額の平均、休んだ日の証明、 加入している保険者の判断によって変わります。 最終的な金額は必ず、加入先の健康保険組合・協会けんぽにご確認ください。