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多数回該当は、保険者が変わるとゼロから数え直しになる
高額療養費には、長く続くほど負担が軽くなる仕組みがあります。 ただしそれはいま加入している保険者のもとで積み上げた月数にだけ付いてきます。 転職しても、退職して家族の扶養に入っても、カウントは0に戻ります。
1. 多数回該当とは何か
高額療養費で払い戻しを受けた月が一定回数を超えると、 そこから先は自己負担限度額そのものが下がります。協会けんぽの記載です。
療養を受けた月以前の1年間に、3か月以上の高額療養費の支給を受けた場合...には、 4月目から「多数回該当」となり
70歳未満の場合、下がったあとの限度額は所得区分ごとに決まっています。
| 所得区分 | 多数回該当の限度額(月) |
|---|---|
| ア 標準報酬月額83万円以上 | 140,100円 |
| イ 標準報酬月額53万〜79万円 | 93,000円 |
| ウ 標準報酬月額28万〜50万円 | 44,400円 |
| エ 標準報酬月額26万円以下 | 44,400円 |
| オ 住民税非課税世帯 | 24,600円 |
2. 限度額は上がったのに、多数回該当は据え置かれた
2026年(令和8年)8月に、高額療養費の自己負担限度額が引き上げられました。 ところが多数回該当の額は、5つの区分すべてで1円も変わっていません。
| 区分 | 多数回該当(改正前) | 多数回該当(2026年8月〜) |
|---|---|---|
| ア | 140,100円 | 140,100円 |
| イ | 93,000円 | 93,000円 |
| ウ | 44,400円 | 44,400円 |
| エ | 44,400円 | 44,400円 |
| オ | 24,600円 | 24,600円 |
通常の月の限度額は上がっています。区分ウで医療費が月100万円かかる場合、 改正前は87,430円、改正後は92,940円で、5,510円ぶん重くなりました。 つまり改正によって、通常の月と多数回該当の月の差が開いています。 長く療養する人ほど、4か月目にたどり着けるかどうかの意味が大きくなったということです。
3. 保険者が変わると通算されない
ここが、まとめ記事でほとんど触れられていない部分です。協会けんぽに明記されています。
保険者が変わったときは多数回該当の月数に通算されません。
被保険者から被扶養者に変わった場合などは、多数回該当の月数に通算されません。
多数回該当は制度そのものに付いてくる権利ではなく、いまの保険者のもとで積んだ実績です。 次のようなときに、積み上げた月数は引き継がれません。
- 転職して、別の健康保険組合や協会けんぽの別支部に移ったとき
- 退職して、国民健康保険に切り替えたとき
- 退職して、家族の健康保険の被扶養者になったとき
退職日を選べる状況なら、多数回該当まであと何か月かを確認しておく価値があります。
4. いくら変わるのか
区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円)の人が、医療費が月100万円かかる状態で6か月療養した場合です。 通常の月の限度額は92,940円、4か月目からは44,400円になります。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同じ保険者のまま | 92,940 | 92,940 | 92,940 | 44,400 | 44,400 | 44,400 | 412,020 |
| 5か月目に保険者が変わった | 92,940 | 92,940 | 92,940 | 44,400 | 92,940 | 92,940 | 509,100 |
差は97,080円。医療の中身も、療養の長さも、同じです。 変わったのは、どの保険者に加入しているかだけです。
5. 自分の場合を確かめる
- 直近12か月で、高額療養費の払い戻しを何回受けたか。 3回に達していれば、次の該当月から限度額が下がります
- その間に保険者が変わっていないか。 変わっていれば、変わったあとの回数だけで数え直しになります
- これから保険者が変わる予定はあるか。 転職・退職・被扶養者になる予定があるなら、その前後で負担が変わります
回数の数え方や、世帯で合算した月の扱いは、加入している保険者によって運用の説明が異なる場合があります。 最終的な判断は、加入先の健康保険組合・協会けんぽ・お住まいの市区町村にご確認ください。
自分の条件で計算する 年収・療養期間・入院日数を選ぶと、医療費の自己負担・保険対象外の実費・収入の減少をまとめて計算します。 多数回該当は4か月目から自動で反映されます。無料・登録不要で、入力内容はどこにも送信されません。参照した一次情報
- 全国健康保険協会「高額療養費」(多数回該当の要件と金額・保険者が変わった場合と被扶養者になった場合は通算されないこと)
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