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療養中に退職するなら、保険料より先に「何が続いて何が消えるか」を見る
退職後の健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つから選びます。 多くの比較は「保険料がいくらか」で終わりますが、病気やケガで療養中の人にとっては、 それより先に確かめることがあります。傷病手当金は続くのか。高額療養費の多数回該当は続くのか。 選ぶ保険で、答えが変わります。
1. 3つの選択肢と、協会けんぽの比較
退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。
協会けんぽは、3つをこう並べています。
| 任意継続(協会けんぽ) | 国民健康保険 | 家族の扶養 | |
|---|---|---|---|
| 手続き先 | 住んでいる都道府県の協会けんぽ支部 | 市区町村の国民健康保険の担当課 | 家族の勤務先 |
| 加入の条件 | 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上/退職日の翌日から20日以内に手続き | 市区町村に問い合わせ | 家族が入っている健康保険の扶養の条件を満たすこと |
| 保険料 | 退職前の保険料の2倍(上限あり) | 世帯の人数や前年の所得などで決まる。減免制度あり | 本人の負担なし |
| 期間 | 2年間 | — | — |
任意継続の保険料が「2倍」になるのは、在職中に会社が払っていた分も自分で払うことになるからです。 ただし上限があり、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、32万円として計算されます。
2. 傷病手当金:続くかどうかは、保険の選び方では決まらない
在職中から受けていた傷病手当金を退職後も受け取れるかどうかは、「資格喪失後の継続給付」の条件で決まります。 協会けんぽのよくある質問に書かれている条件は、次の2つです。
被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者又は国民健康保険に加入していた期間を除く)があること。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 (なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)
この2つの条件に、「退職後にどの保険に入るか」は含まれていません。 条件を満たしていれば、任意継続・国保・家族の扶養のどれを選んでも、残りの期間を受け取る形になります。 逆に条件を満たしていなければ、どれを選んでも受け取れません。
- 任意継続:協会けんぽは「任意継続被保険者期間中に発生した病気・ケガによる傷病手当金及び出産手当金は支給されません」としています
- 国民健康保険:傷病手当金は法律上の任意給付で、実施している市町村国保はほとんどありません
- 家族の扶養:傷病手当金は「被保険者のみが対象」です。被扶養者には出ません
3. 多数回該当:国保と扶養では数え直し
療養が長く、高額療養費の払い戻しを何か月も受けている人は、多数回該当(4か月目から上限が下がる仕組み)も関わります。 協会けんぽのよくある質問の書き方はこうです。
以前の健康保険が協会けんぽで、後に加入した健康保険も協会けんぽ等、保険者が変わらず、かつ被保険者から被保険者、被扶養者から被扶養者など(同一被保険者の被扶養者に限ります。被保険者が変わった場合は継続できません。)変更がなければ、高額療養費の該当した回数を継続することができます。
| 退職後の保険 | 多数回該当の回数 | 理由 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 数え直し | 保険者が変わる |
| 家族の扶養 | 数え直し | 被保険者から被扶養者に立場が変わる |
| 任意継続(協会けんぽ → 協会けんぽ) | 続く形になる | 保険者も「被保険者」という立場も変わらない |
4. 自分の場合を、選んで確かめる
退職のときの状態を選ぶと、3つの選択肢ごとに、傷病手当金と多数回該当がどうなるかを返します。
選んだ内容はこのページの中だけで使われ、どこにも送信されません。
5. 任意継続は、退職日の翌日から20日以内
協会けんぽの手続きの説明です。
お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日)にご提出ください。 郵送で申請される場合は、20日以内に必着するようお送りください。
郵送は「必着」です。療養中で手続きが後回しになりやすい時期なので、選ぶなら早めに動く必要があります。 保険料は毎月納付のほか、まとめて納める前納制度もあり、協会けんぽは年4パーセントの割引としています。
参照した一次情報
- 全国健康保険協会「任意継続」(3つの選択肢の比較・加入条件・20日以内・保険料と上限・2年間・資格を失うとき・保険給付・前納)
- 全国健康保険協会「よくあるご質問:傷病手当金」(被保険者のみが対象・資格喪失後の継続給付の条件・退職日の出勤)
- 全国健康保険協会「よくあるご質問:高額療養費」(多数回該当の回数を継続できる条件)
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