aligno› 高額療養費シミュレーター› 傷病手当金の申請と振込
傷病手当金は、受付から10営業日で振り込まれる。ただし申請は休んだあと
高額療養費の払い戻しは診療月から3か月以上かかりますが、傷病手当金は受け付けてから10営業日以内です。 そのかわり、休んだ期間が終わって、会社がその期間の給与を締めたあとでないと申請できません。 休み始めてすぐにお金が入るわけではない、というのがいちばん大事なところです。
1. 振り込みは、受付から10営業日以内
協会けんぽのよくある質問に、こう書かれています。
審査の結果お支払い可能であれば、受付から10営業日以内にお支払いいたします。
高額療養費とくらべると、ずいぶん早く感じます。 違いは、何を待っているかです。
| 高額療養費 | 傷病手当金 | |
|---|---|---|
| 待っているもの | 医療機関から届く明細書(レセプト) | 本人・会社・医師がそろえる申請書 |
| 時間の目安 | 診療月から3か月以上 | 受付から10営業日以内 |
| 申請の単位 | 診療月ごとに1枚 | 給与の締め日ごとが勧められている |
| 時効(2年)の起算 | 診療月の翌月1日 | 休んだ日ごとに、その翌日 |
高額療養費は、書類がそろっていても明細書が届くまで動けません。 傷病手当金は、書類がそろえばすぐ動く。そのかわり、書類がそろうまでが本人側の仕事です。
2. 申請できるのは、給与の締め日のあと
傷病手当金は、休んだ期間に給与が出ていないことが支給の条件です。 その確認のために、申請書には会社(事業主)の証明が要ります。協会けんぽはこう勧めています。
傷病手当金の申請は、給与の支払い有無について事業主の証明が必要になりますので、1か月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします。
会社が証明できるのは、給与を締めて、その期間に何を払ったかが確定したあとです。 つまり休み始めた月の給与の締め日が来るまで、最初の申請は出せません。
- 休み始める(最初の3日は待期で、支給はありません)
- その期間の給与の締め日が来る
- 会社が給与の支払いを証明し、医師が労務不能について意見を書く
- 協会けんぽの支部に申請書を出す
- 審査で支払い可能なら、受付から10営業日以内に振り込み
3の書類がそろうまでに何日かかるかは、会社の事務や受診の予定によって変わります。 そのぶんを見込んで、最初の1〜2か月の生活費を考えておく必要があります。
3. 最初に申請できる日を、選んで確かめる
休み始めた日と、会社の給与の締め日を選んでください。 最初の申請がいつから出せるか、それに含まれる支給対象の日数、退職の予定があるときの注意を返します。
選んだ内容はこのページの中だけで使われ、どこにも送信されません。30日の月として計算します。
4. 申請書は3人で書く
申請書は被保険者、事業主、主治医が各項目を記入し、必要書類を添えてご提出ください。
- 本人(被保険者):申請する期間など
- 会社(事業主):その期間の給与の支払いの有無
- 主治医:仕事ができない状態(労務不能)だったかについての意見
協会けんぽは、労務不能かどうかを医師の意見と本人の業務内容などを考えて判断するとしています。 3者がそれぞれ書く書類なので、会社の事務と医師に書いてもらう日程の両方が、申請できる時期に関わってきます。
5. 退職日に出勤すると、退職後の分はもらえない
傷病手当金は、条件を満たせば退職後も残りの期間を受け取れます(資格喪失後の継続給付)。 その条件のひとつに、見落としやすい一文があります。
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 (なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)
もうひとつの条件は、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があることです。 任意継続被保険者の期間、共済組合の組合員の期間、国民健康保険に加入していた期間は、この1年に含まれません。
退職後に老齢年金を受けられるようになった場合は、傷病手当金は原則として支給されなくなります (年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます)。
6. 時効は、休んだ日ごとに2年
健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。
傷病手当金の場合、時効の起算日は「労務不能であった日ごとにその翌日」とされています。 1日ずつ、2年の期限が別々に進むということです。
復帰してからまとめて申請することもできますが、そのぶん入金は遅れます。 また、休業が長引いているのに申請を忘れていると、最初のほうの日から順に時効になっていきます。 協会けんぽが締め日ごとの申請を勧めているのは、この意味でも理にかなっています。
休んだ期間の収入と医療費を計算する 年収と療養期間を選ぶと、傷病手当金で入るお金、医療費の自己負担、保険対象外の実費を並べて計算します。 会社員と自営業の差も同時に出ます。無料・登録不要で、入力内容はどこにも送信されません。参照した一次情報
- 全国健康保険協会「よくあるご質問:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(受付から10営業日以内・締切日ごとの申請・3者記入・資格喪失後の継続給付と退職日の出勤・老齢年金との調整)
- 全国健康保険協会「よくあるご質問:健康保険給付について」(時効2年・傷病手当金の起算日)
- 全国健康保険協会「傷病手当金」(待期3日間・給与が支払われている間の扱い)
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こちらは診療月から3か月以上。申請が要るかは加入先で違い、時効は2年です。