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aligno› 高額療養費シミュレーター› 傷病手当金の申請と振込

傷病手当金は、受付から10営業日で振り込まれる。ただし申請は休んだあと

高額療養費の払い戻しは診療月から3か月以上かかりますが、傷病手当金は受け付けてから10営業日以内です。 そのかわり、休んだ期間が終わって、会社がその期間の給与を締めたあとでないと申請できません。 休み始めてすぐにお金が入るわけではない、というのがいちばん大事なところです。

公開:2026年9月29日 制度データ最終確認:2026年9月29日 出典:全国健康保険協会
この記事でわかること
  1. 振り込みは、受付から10営業日以内
  2. 申請できるのは、給与の締め日のあと
  3. 最初に申請できる日を、選んで確かめる
  4. 申請書は3人で書く
  5. 退職日に出勤すると、退職後の分はもらえない
  6. 時効は、休んだ日ごとに2年

1. 振り込みは、受付から10営業日以内

協会けんぽのよくある質問に、こう書かれています。

審査の結果お支払い可能であれば、受付から10営業日以内にお支払いいたします。

高額療養費とくらべると、ずいぶん早く感じます。 違いは、何を待っているかです。

 高額療養費傷病手当金
待っているもの医療機関から届く明細書(レセプト)本人・会社・医師がそろえる申請書
時間の目安診療月から3か月以上受付から10営業日以内
申請の単位診療月ごとに1枚給与の締め日ごとが勧められている
時効(2年)の起算診療月の翌月1日休んだ日ごとに、その翌日

高額療養費は、書類がそろっていても明細書が届くまで動けません。 傷病手当金は、書類がそろえばすぐ動く。そのかわり、書類がそろうまでが本人側の仕事です。

2. 申請できるのは、給与の締め日のあと

傷病手当金は、休んだ期間に給与が出ていないことが支給の条件です。 その確認のために、申請書には会社(事業主)の証明が要ります。協会けんぽはこう勧めています。

傷病手当金の申請は、給与の支払い有無について事業主の証明が必要になりますので、1か月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします。

会社が証明できるのは、給与を締めて、その期間に何を払ったかが確定したあとです。 つまり休み始めた月の給与の締め日が来るまで、最初の申請は出せません。

休み始めてから最初の入金までの流れ
  1. 休み始める(最初の3日は待期で、支給はありません)
  2. その期間の給与の締め日が来る
  3. 会社が給与の支払いを証明し、医師が労務不能について意見を書く
  4. 協会けんぽの支部に申請書を出す
  5. 審査で支払い可能なら、受付から10営業日以内に振り込み

3の書類がそろうまでに何日かかるかは、会社の事務や受診の予定によって変わります。 そのぶんを見込んで、最初の1〜2か月の生活費を考えておく必要があります。

3. 最初に申請できる日を、選んで確かめる

休み始めた日と、会社の給与の締め日を選んでください。 最初の申請がいつから出せるか、それに含まれる支給対象の日数、退職の予定があるときの注意を返します。

最初の傷病手当金は、いつ申請できるか

選んだ内容はこのページの中だけで使われ、どこにも送信されません。30日の月として計算します。

4. 申請書は3人で書く

申請書は被保険者、事業主、主治医が各項目を記入し、必要書類を添えてご提出ください。

協会けんぽは、労務不能かどうかを医師の意見と本人の業務内容などを考えて判断するとしています。 3者がそれぞれ書く書類なので、会社の事務と医師に書いてもらう日程の両方が、申請できる時期に関わってきます。

給与の一部が出ている場合は、傷病手当金の額から給与の分を引いた額が支給されます。 有給休暇の賃金もここに含まれます。 有給と傷病手当金の関係は、待期3日間の記事に書いています。

5. 退職日に出勤すると、退職後の分はもらえない

傷病手当金は、条件を満たせば退職後も残りの期間を受け取れます(資格喪失後の継続給付)。 その条件のひとつに、見落としやすい一文があります。

資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 (なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)
退職日に、あいさつや引き継ぎのために出勤すると、退職後の傷病手当金が受けられなくなります。 退職日の時点で「仕事ができない状態」が続いていることが条件だからです。

もうひとつの条件は、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があることです。 任意継続被保険者の期間、共済組合の組合員の期間、国民健康保険に加入していた期間は、この1年に含まれません。

退職後に老齢年金を受けられるようになった場合は、傷病手当金は原則として支給されなくなります (年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます)。

6. 時効は、休んだ日ごとに2年

健康保険給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。

傷病手当金の場合、時効の起算日は「労務不能であった日ごとにその翌日」とされています。 1日ずつ、2年の期限が別々に進むということです。

復帰してからまとめて申請することもできますが、そのぶん入金は遅れます。 また、休業が長引いているのに申請を忘れていると、最初のほうの日から順に時効になっていきます。 協会けんぽが締め日ごとの申請を勧めているのは、この意味でも理にかなっています。

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参照した一次情報

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本記事は協会けんぽの公開文書にもとづいています。健康保険組合に加入している場合は、申請の方法や支払いの時期が異なることがあります。 最終的な扱いは、加入先の協会けんぽ支部・健康保険組合にご確認ください。