高額療養費の限度額だけでなく、対象外になる食事代・差額ベッド代と傷病手当金による収入補填まで含めて計算します。
2026年8月改正対応 更新:—
高額療養費の所得区分と、収入減の計算に使います。会社員は標準報酬月額、自営業は前年の所得で判定されるため、実際の区分とずれることがあります。賞与は含めずに計算しています。
窓口で払う額ではなく、治療にかかる総額です。わからなければそのままで構いません。
入院した日数だけ食事代(1食550円)がかかります。この食事代は高額療養費の対象外です。
差額ベッド代は「部屋のタイプ」ではなく「誰が決めたか」で請求できるかが決まります。治療上の必要や病棟の都合で移された場合は、厚生労働省の通知により請求できません。金額は厚生労働省の集計による全国平均(令和5年7月1日現在)です。
住民税非課税世帯の方が食事代の減額(1食270円)を受けるには、この認定証の提示が必要です。提示しないと一般の額(1食550円)を窓口で払うことになります。
全額自己負担です。高額療養費の対象になりません。
12か月未満の場合、傷病手当金の計算に全被保険者の平均標準報酬月額(32万円)が上限として使われます。
| 月 | 医療費 | 限度額 | 自己負担 | 食事代 | 差額ベッド | その他 | 傷病手当金 | 収入減 | 家計インパクト |
|---|
「限度額」は多数回該当と年間上限を反映した後の額です。4か月目からの軽減、年間上限に達した後の還付もこの表に反映されています。年間上限の合計には、自己負担が21,000円以上の月だけを入れています(70歳未満・1つの医療機関とみなした場合。協会けんぽの合算のルール)。
よくある6つの例を、このツールと同じ計算エンジンと制度データで計算しています。金額はページに書かず、表示のたびに制度データから計算します。
| 事例 | 区分 | 医療費(10割) | 窓口の3割 | 自己負担(上限) | 食事代 | 合計 |
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| 計算しています… | ||||||
1つの医療機関・本人ひとり・入院はその月の中に収まる場合です。食事代は1食550円(区分オは減額認定証を出して270円)。差額ベッド代は入れていません。6か月の例は、4か月目から多数回該当で計算しています。