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人工透析・血友病・HIVの医療費は、月1万円が上限

高額療養費の上限は、区分ウなら月8万円台から始まります。 ところが3つの病気だけは、1か月の自己負担が1万円までになる別の仕組みがあります。 長く続く、高額な治療が前提の病気だからです。 ただし申請が必要で、窓口での出し方も、限度額適用認定証とは違います。

公開:2026年9月29日 制度データ最終確認:2026年9月29日 出典:全国健康保険協会
この記事でわかること
  1. 対象になる3つの病気と上限額
  2. 自分の上限を確かめる
  3. 申請して受療証を受け取る
  4. マイナ保険証があっても、受療証は出す

1. 対象になる3つの病気と上限額

協会けんぽは「長期高額疾病についての負担軽減」として、次のように示しています。

対象1か月の自己負担の上限
人工透析を実施している慢性腎不全の方10,000円
 うち、診療のある月の標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の被保険者またはその被扶養者20,000円
血友病の方10,000円
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方10,000円

区分ウの通常の上限は、医療費100万円の月で92,940円です。多数回該当でも44,400円。 それが1万円(または2万円)になります。人工透析は週に何度も、何年も続く治療なので、 この差は年単位で積み上がります。

2. 自分の上限を確かめる

特定疾病の上限はいくらか

選んだ内容はこのページの中だけで使われ、どこにも送信されません。金額は aligno の制度データから読み込みます。

3. 申請して受療証を受け取る

この上限は、自動では適用されません。協会けんぽの説明です。

人工透析患者などについては、医師の意見書等を添えてご加入の協会けんぽ都道府県支部に申請し、「健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受け、マイナ保険証で医療機関を受診してください。医療機関の窓口にその受療証を提出してください。

流れは、医師に意見書を書いてもらう → 支部に申請する → 受療証が届く → 医療機関の窓口に出す、の順です。 治療が始まることが分かった段階で、主治医に相談しておくと手続きが早く進みます。

4. マイナ保険証があっても、受療証は出す

ここが、限度額適用認定証とのいちばん大きな違いです。

 限度額適用認定証特定疾病療養受療証
マイナ保険証で受診するとき申請不要(協会けんぽ)申請して、受療証を窓口に出す
資格確認書で受診するとき事前に申請して窓口に出すあわせて受療証を窓口に出す
1か月の上限所得区分ごとの自己負担限度額1万円(透析で上位の所得の70歳未満は2万円)

限度額適用認定証は、協会けんぽなら「マイナ保険証を利用される場合は申請不要です」とされています。 それと同じつもりで受療証の申請をしないでいると、1万円の上限が使えません。 協会けんぽは、マイナ保険証で受診する場合も「医療機関の窓口にその受療証を提出してください」、 資格確認書で受診する場合も「あわせて受療証を医療機関の窓口へご提出ください」としています。

特定疾病の治療とは別に、同じ月に別の病気で医療費がかかった場合、その分は通常の高額療養費の仕組みで計算されます。 どの医療費が受療証の対象になるかは、医療機関と加入先で確認してください。
ほかの病気の医療費を計算する 年収と医療費を選ぶと、自己負担限度額・多数回該当・年間上限と、保険対象外の実費、休んだ期間の収入の減少を並べて計算します。 無料・登録不要で、入力内容はどこにも送信されません。

参照した一次情報

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本記事は協会けんぽの公開文書にもとづいています。健康保険組合や市町村の国民健康保険に加入している場合は、申請先と手続きが異なります。 最終的な扱いは、加入先にご確認ください。