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aligno 高額療養費シミュレーター 限度額適用認定証とマイナ保険証

限度額適用認定証は、マイナ保険証があれば不要か

結論から書くと、不要になります。ただしそれは2種類ある認定証のうち片方だけの話です。 住民税非課税世帯が食事代の減額を受けるためのもう片方は、 加入している保険者によって答えが変わります。

公開:2026年9月14日 制度データ最終確認:2026年9月14日 出典:全国健康保険協会/札幌市/福岡市
この記事でわかること
  1. 認定証は2種類ある
  2. 限度額適用認定証は、マイナ保険証で不要になる
  3. 減額認定証は、保険者によって答えが違う
  4. 90日を超える入院は、どちらでも申請が必要
  5. いくら変わるのか
  6. 自分の場合を確かめる手順

1. 認定証は2種類ある

名前がよく似ていて混同されますが、別のものです。 「マイナ保険証があれば認定証は要らない」という説明は、 ほとんどの場合上の行のことだけを指しています。

認定証何のためのものか
限度額適用認定証 窓口での支払いを、はじめから自己負担限度額までに抑える
限度額適用・標準負担額減額認定証 上に加えて、住民税非課税世帯の入院時の食事代を減額する

食事代は高額療養費の対象外なので、自己負担限度額とは別枠でかかります。 詳しくは入院時の食事代の記事に書きました。

2. 限度額適用認定証は、マイナ保険証で不要になる

全国健康保険協会(協会けんぽ)の記載です。

マイナ保険証を利用される場合は申請不要です。

オンライン資格確認によって、限度額の情報が医療機関に直接渡るためです。 ただし例外が2つ明記されています。

このどちらかに当たるときは、従来どおり事前に申請して認定証を窓口に出す必要があります。 入院先が決まっているなら、オンライン資格確認に対応しているかを先に確認しておくと確実です。

3. 減額認定証は、保険者によって答えが違う

ここが、まとめ記事でほとんど触れられていない部分です。 同じマイナ保険証を持っていても、加入している保険によって答えが変わります。

協会けんぽ(会社員・その家族)── 申請が必要

限度額適用認定証について「申請不要です」と書いた、その直後の一文です。

なお、被保険者が低所得者に該当する場合はマイナ保険証を利用される場合であっても、 「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご申請ください。

食事代のページにも、窓口での扱いが書かれています。

資格確認書またはマイナ保険証で受診する場合は、あわせて認定証を医療機関の窓口に提出してください。

つまり協会けんぽでは、マイナ保険証を持っていても 申請して、交付された認定証を窓口に出すところまでやらないと、食事代は下がりません。

市町村の国民健康保険 ── 申請せずに減額される(確認した2市の場合)

札幌市の国民健康保険の記載です。

マイナ保険証による受付ができる医療機関で入院する場合は、マイナ保険証または資格確認書を提示することで、 事前の手続きなく食事代等の減額が受けられます

福岡市も同じ扱いです。

限度額適用認定証等の事前申請と交付の手続きは不要となりますので、どうぞマイナ保険証をご利用ください。
なぜ違うのか、理由までは公表されていません。 市区町村は住民税の課税・非課税を自ら把握している一方、協会けんぽや健康保険組合は そうではない、という違いが関係していると考えられますが、 ここは原典に説明がないため推測にとどめます。

また、ここで確認したのは札幌市と福岡市の2つだけです。 市町村国保の運用が全国一律だとは限らないため、 ご自身の市区町村の国民健康保険の窓口で確認してください。

4. 90日を超える入院は、どちらでも申請が必要

住民税非課税世帯の食事代は、過去1年間の入院日数が90日を超えると、さらに下がります (1食270円 → 220円)。

これは自動では下がりません。 マイナ保険証で減額が自動適用される市町村国保でも、この部分だけは申請が要ります。 札幌市の記載です。

ただし、69歳以下で非課税世帯の方、または70歳以上で低所得Ⅱ区分の方で、 入院日数が90日を超えるときの減額を受けるためには、申請が必要です。

福岡市も、長期入院認定だけは別に申請の窓口を設けています。

※市民税非課税世帯の人で、直近の入院日数が90日を越える人(長期入院認定)のみ、申請をしてください。
さかのぼりません。しかも、通常の減額とは起算日が違います。 札幌市の記載では、90日超の長期入院該当は 「原則、申請した翌月から該当」。 一方、マイナ保険証に対応していない医療機関で通常の減額認定を申請した場合は 「申請した月の初日から対象」です。

入院が長引きそうだと分かった時点で申請しておかないと、 気づいた月の分は戻ってきません。

5. いくら変わるのか

協会けんぽの1食あたりの負担額です(令和8年=2026年6月1日から)。

区分1食あたり
一般の方550円
難病患者、小児慢性特定疾病患者の方(住民税非課税世帯を除く)330円
住民税非課税世帯の方270円
住民税非課税世帯の方で、過去1年間の入院日数が90日を超えている場合220円
住民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者130円

1日3食が上限なので、住民税非課税世帯(区分オ)の方が30日入院した場合、こうなります。

状況30日分の食事代
減額認定証が効いている(1食270円)24,300円
申請していない(1食550円のまま)49,500円
差額25,200円

このとき、医療費の自己負担限度額は36,900円です。 申請していないと、食事代のほうが医療費より高くなります。

90日超の申請も同じことが起きます。180日入院した場合、 長期入院該当の申請をしていれば 132,300円(90日目まで270円+91日目以降220円)、 していなければ 145,800円(全日270円)。差は13,500円です。

6. 自分の場合を確かめる手順

  1. 住民税非課税世帯に当たるかどうか。 当たらない場合、食事代は1食550円で、減額認定証の話はそもそも関係ありません。 限度額適用認定証はマイナ保険証で不要です
  2. 加入しているのが協会けんぽ・健康保険組合か、市町村の国民健康保険か。 前者なら、マイナ保険証があっても減額認定証の申請が要ります
  3. 入院先がオンライン資格確認に対応しているか。 対応していなければ、どちらの認定証も従来どおり事前申請が必要です
  4. 過去1年間の入院日数が90日を超えそうか。 超えそうなら、超えた時点で早めに申請する。さかのぼれません

判断に迷う場合は、加入先の協会けんぽ支部・健康保険組合、 またはお住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で確認してください。

入院にいくらかかるか計算する 医療費の自己負担限度額に加えて、食事代・差額ベッド代などの保険対象外の実費と、 働けない期間の収入の減少までまとめて計算します。減額認定証の有無も切り替えられます。 無料・登録不要で、入力内容はどこにも送信されません。

参照した一次情報

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1食550円。30日で49,500円が上限とは別にかかります。住民税非課税世帯の減額には認定証が必要で、出していないと医療費の自己負担より高くなります。

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全国平均は1日6,714円、個室なら8,437円で、高額療養費の対象外。ただし厚生労働省の通知は、請求してはならない場合を3つ明記しています。

本記事の金額は概算です。実際の負担額は、医療機関の算定、入院した月の区分の判定、 加入している保険者や市区町村の運用によって変わります。 最終的な取り扱いは必ず、加入先の健康保険組合・協会けんぽ・お住まいの市区町村にご確認ください。