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差額ベッド代は、同意書に署名しなければ請求できない
全国平均で1日6,714円、個室なら8,437円。30日入院すれば25万円を超えます。 高額療養費の対象外なので上限もありません。 ただし厚生労働省の通知は、特別の料金を求めてはならない場合を3つ明記しています。
1. いくらかかるのか
差額ベッド代は、正式には「特別療養環境室」の利用にかかる料金です。 金額は医療機関が独自に設定するため、地域や病院によって大きく異なります。 厚生労働省が全国の保険医療機関からの報告を集計した数字が、目安になります。
| 室区分 | 1日あたり平均 | 30日分 |
|---|---|---|
| 全体 | 6,714円 | 201,420円 |
| 1人室 | 8,437円 | 253,110円 |
| 2人室 | 5,914円 | 177,420円 |
| 3人室 | 3,137円 | 94,110円 |
| 4人室 | 2,808円 | 84,240円 |
厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況」令和5年7月1日現在。これが本記事の確認時点で最新の集計です。
あくまで平均です。都市部の個室では1日3万円を超える例もあります。 実際にいくらかかるかは、入院する医療機関に確認しないとわかりません。
2. 高額療養費の対象外なので、上限がない
高額療養費は、保険が適用される医療費の自己負担に上限をつける制度です。 差額ベッド代はこの計算に含まれません。 入院が延びた日数だけ、そのまま増えていきます。
年収400万円台の人(区分ウ)が、医療費100万円かかる病気で30日入院した場合を見てみます。
1か月・医療費100万円・30日入院・個室(全国平均8,437円/日)の場合
高額療養費が効いているのはここだけ。窓口3割なら30万円のところまで下がる
550円 × 3食 × 30日。これも対象外
8,437円 × 30日。上限はない
合計395,550円。自己負担限度額92,940円の4.3倍で、 そのうち差額ベッド代だけで全体の64%を占めます。 「高額療養費があるから上限は約9万円」という理解では、まったく足りません。
3. 請求してはならない3つのケース
ここが、この記事でいちばん知っておいてほしい部分です。 厚生労働省の通知(保医発0624第3号・平成28年6月24日)は、 患者に特別の料金を求めてはならない場合を3つ挙げています。
室料の記載がない、患者側の署名がないなど、同意書の内容が不十分な場合を含みます。
② 患者本人の「治療上の必要」により入院させる場合
救急患者、免疫力が低下している患者、終末期の患者などが例として挙げられています。
③ 病棟管理の必要性等から入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
MRSA等に感染した患者を隔離する場合などが例として挙げられています。
②と③が重要です。「個室しか空いていなかった」「感染対策で個室に移された」というのは、 患者が選んだ結果ではありません。 このとき差額ベッド代を請求することは、通知の考え方に沿っていません。
同意書は「料金を明示した文書」でなければならない
通知は、同意の確認について、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることによって行うものとし、 その文書は医療機関が保存して必要に応じて提示できるようにしておくこと、と定めています。
つまり、金額が書かれていない同意書は同意書として不十分だということです。 「個室になります」とだけ言われて署名した、金額を見ていない、という状況は、 ①に該当する可能性があります。
4. 入院前と入院中にやっておくこと
- 入院前に「差額ベッド代のかからない部屋を希望します」と伝えておく。口頭でも構いません。希望を出しているかどうかが、後の話し合いの前提になります。
- 同意書に署名する前に、1日あたりの金額と入院見込み日数を確認する。金額の記載がない同意書には署名しない。日額に日数を掛けた総額を、その場で計算してみてください。
- 部屋を移された理由を聞いておく。「治療上の必要」なのか「病棟の都合」なのか「本人の希望」なのかで、扱いが変わります。
- 入院が長引いたら、大部屋への移動を申し出る。差額ベッド代には上限がないため、日数が伸びるほど効いてきます。
なお、差額ベッド代は使わなければゼロです。 本記事の計算ツールでも、初期設定は「使わない」にしてあります。 平均額を初期値にすると、実態より高く見えてしまうためです。
自分の条件で計算する 部屋タイプ(個室・2人室・4人室)を選ぶと、差額ベッド代を含めた実際の支出を計算します。 高額療養費の自己負担、食事代、収入の減少と並べて表示するので、どこが制度の外側かが一目でわかります。 無料・登録不要で、入力内容はどこにも送信されません。参照した一次情報
- 厚生労働省 保医発0624第3号(平成28年6月24日)「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」等の実施上の留意事項について(特別の料金を求めてはならない場合・同意書の要件)
- 厚生労働省・中央社会保険医療協議会「主な選定療養に係る報告状況」(差額ベッド代の平均徴収額・令和5年7月1日現在)
- 厚生労働省「保険外併用療養費制度について」(選定療養の位置づけ)
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