aligno› 高額療養費シミュレーター› 入院した年の医療費控除
入院にかかったお金のうち、医療費控除になるものとならないもの
領収書の束を前にして迷うのは、たいてい同じところです。 個室代は入るのか。付き添いに払ったお金は。タクシー代は。 国税庁は費目ごとに答えを書いているので、それを1つずつ引けるようにしました。 差額ベッド代については、健康保険で請求できるかどうかと同じ線引きになっています。
1. 計算式は、引き算が2回
医療費控除の額は、国税庁の式ではこうなります。
最高200万円まで。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5パーセントを引きます。
引き算が2回あるので、迷いどころも2つに分かれます。 ひとつは「その費用は医療費に入るのか」。もうひとつは「その給付は差し引くのか」。 順に見ていきます。
2. その費用は対象か、選んで確かめる
入院と通院でよく迷うものを並べました。押すと、国税庁が何と書いているかを返します。
選んだ内容はこのページの中だけで使われ、どこにも送信されません。
3. 差額ベッド代は「誰の都合か」で決まる
国税庁は、入院費用の具体例のなかでこう書いています。
本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
質疑応答事例では、判断の基準そのものが示されています。
入院の対価として支払う部屋代等の費用で医療費控除の対象となるものは、 医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です
したがって、自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、 医療費控除の対象となりません。
「自己の都合」で使ったなら対象外。裏を返せば、自分の都合ではない入室 ──治療上の必要があった、病棟の都合で移された──なら、 「直接必要かつ通常必要」に当たるかどうかで判断されることになります。
つまり自分の都合でない個室は、まず「請求されるべきものか」を確かめる番で、 医療費控除はその次の話になります。詳しくは 差額ベッド代の記事に、通知の3つのケースと判定を置いてあります。
4. 差し引く給付と、差し引かない給付
ここが、入院して働けなかった年にいちばん効いてくるところです。 健康保険から受け取ったお金でも、差し引くものと差し引かないものがあります。
| 受け取ったお金 | 医療費から差し引くか |
|---|---|
| 高額療養費 | 差し引く |
| 家族療養費 | 差し引く |
| 出産育児一時金 | 差し引く |
| 生命保険などの入院給付金 | 差し引く |
| 傷病手当金 | 差し引かない |
| 出産手当金 | 差し引かない |
| 働けなくなったことで受け取る保険金(所得補償など) | 差し引かない |
| 会社などから受け取る見舞金 | 差し引かない |
分かれ目は「何を補うために出たお金か」です。 高額療養費や入院給付金は医療費そのものを補うために出ます。 傷病手当金や出産手当金は、休んで減った給与を補うために出ます。 後者は医療費を補うものではないので、医療費から引く必要がありません。
国税庁の質疑応答事例は、出産手当金について答えるなかで、次の3つを挙げています。
(1) 死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
(2) 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
(3) 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等
傷病手当金まで差し引くと、そのぶん医療費控除が小さくなります。 月30万円の人が6か月休んだ場合、傷病手当金は1,180,059円になります (国保と傷病手当金の記事と同じ試算です)。 これを医療費から引いてしまうと、控除はまず残りません。引くのは高額療養費のほうだけです。
5. 引ききれない入院給付金は、他の医療費から引かなくていい
民間の医療保険に入っていて、入院給付金が実際の入院費を上回ることがあります。 このとき、余った分を家族の歯医者代などから引く必要はありません。国税庁の記載です。
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、 引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
差し引くのは「その給付の目的になった医療費」までです。 入院給付金は入院にかかった費用まで、高額療養費はその月の医療費まで。 余った分は、そこで止まります。
6. 自分の場合を確かめる
- その年に実際に払った医療費を集める。支払った年で数えます。年末に入院して翌年に払った分は、翌年の医療費です
- 費目ごとに、対象かどうかを分ける。上の判定で1つずつ確かめてください
- 受け取った給付を、差し引くものと差し引かないものに分ける。高額療養費は差し引き、傷病手当金は差し引きません
- 差し引いた残りから10万円を引く。総所得金額等が200万円未満なら、その5パーセントです
個別の判断は、その年の状況や書類の内容によって変わります。 最終的な取り扱いは、お住まいの地域の税務署にご確認ください。
入院にいくらかかるか、先に計算する 医療費の自己負担限度額、保険の対象外になる食事代や差額ベッド代、休んだ期間の収入の減少を、 同じ画面に並べて計算します。医療費控除で戻るのは、この支出のうちの一部です。 無料・登録不要で、入力内容はどこにも送信されません。参照した一次情報
- 国税庁 No.1126「医療費控除の対象となる入院費用の具体例」(身の回り品・お礼・差額ベッド代・付添料・食事の扱い/補てんされる金額の見込額)
- 国税庁 No.1122「医療費控除の対象となる医療費」(通院費とタクシー代・自家用車の費用・付添人・医薬品・おむつ代)
- 国税庁 No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(計算式・保険金などで補てんされる金額・引ききれない場合の扱い)
- 国税庁 質疑応答事例「差額ベッド料」(直接必要かつ通常必要であること・自己の都合による個室は対象外)
- 国税庁 質疑応答事例「出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金」(傷病手当金・出産手当金・見舞金は医療費を補填する保険金等に当たらないこと)
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