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出産の前後1年で、入るお金と出ていくお金
出産のまわりで出るお金は、出る制度も、出る時期も、出る人もばらばらです。 健康保険から出産育児一時金(出産費用に充てる)と出産手当金(産休中の給与の代わり)、 雇用保険から育児休業給付金と出生後休業支援給付金。 このページでは、働き方と給与を選ぶと、これらを出産の前後1年の流れとしてまとめて計算します。 あわせて、厚生労働省の令和6年度のデータから都道府県ごとの平均出産費用と一時金50万円の差、 帝王切開などで保険診療になったときの高額療養費、2026年6月に成立した出産費用の無償化がいつからかも確かめられます。
1. 何が、誰に出るのか
同じ「出産のお金」でも、出る制度と出る人が違います。会社員本人として出産する人、会社員の家族の扶養に入っている人、 自営業などで国民健康保険に入っている人で、受け取れるものが分かれます。
| お金 | どこから | 会社員本人 | 家族の扶養 | 国民健康保険 |
|---|---|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 健康保険 | 出る | 出る(家族出産育児一時金) | 出る |
| 出産手当金 | 健康保険 | 産休中に給与が出ない日 | 対象外(被保険者の給付) | 市区町村に確認 |
| 育児休業給付金・出生後休業支援給付金 | 雇用保険 | 育休を取れば | 対象外(雇用保険に入っていれば別) | 対象外(雇用保険に入っていれば別) |
| 保険料の免除 | 健康保険・年金 | 産休・育休中の健康保険料と厚生年金保険料 | — | 国保料4か月分(所得割・均等割)と国民年金4か月分 |
協会けんぽは、一時金について「被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると別表の法定給付額が支給されます」としています。 対象は「妊娠85日(4か月)以降の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶」です。 出産手当金は、被保険者が出産のために会社を休み、その間に給与が出なかった日についての給付です。
2. 1年でいくら入るか
働き方、月の給与(額面・賞与を除く)、育休をいつまで取るかを選んでください。出産手当金と育児休業給付金は、同じ計算エンジンと制度データで計算します。
選んだ内容はこのページの中だけで使われ、どこにも送信されません。サイト共通の計算エンジンと制度データで計算します。
3. 都道府県の平均出産費用と、一時金50万円の差
厚生労働省は、出産育児一時金の直接支払制度の請求データから、正常分娩の平均出産費用を都道府県ごとに出しています(令和6年度)。 「出産費用」は室料差額・産科医療補償制度掛金・その他を除いた額、「妊婦合計負担額」はそれらを含めた額です。 実際に窓口で払う額に近いのは妊婦合計負担額のほうです。
都道府県を選んで、平均と一時金を比べる
都道府県を選ぶと、令和6年度の平均と一時金50万円(1児・22週以降)の差を返します。平均なので、施設や個室の有無で大きく変わります。
選んだ内容はこのページの中だけで使われ、どこにも送信されません。サイト共通の計算エンジンと制度データで計算します。
制度データから集計しています…
| 都道府県 | 平均出産費用 | 平均妊婦合計負担額 | 一時金50万円との差(合計負担額) |
|---|---|---|---|
| 制度データを読み込んでいます… | |||
出典:厚生労働省保険局「医療保険制度における出産に対する支援の強化について」(令和7年11月20日)10・11ページのグラフの数値。ページを開くたびに制度データから組み立てています。
4. 帝王切開・切迫早産で入院したら
正常分娩は保険診療ではありませんが、帝王切開など分娩の異常に対して保険診療が行われた部分は、ほかの病気と同じく窓口3割で、高額療養費の対象です。所得の区分と保険診療の医療費、入院日数を選ぶと、保険診療の部分の自己負担と食事代を計算します。保険外の分娩費用は一時金で充てます。
選んだ内容はこのページの中だけで使われ、どこにも送信されません。サイト共通の計算エンジンと制度データで計算します。
5. 出産費用の無償化は、いつからか
2026年6月5日に公布された健康保険法等の改正法(令和8年法律第31号)で、出産の給付が変わります。保険診療以外の分娩費用は国が単価を決めて保険者から施設に直接払い、妊婦の負担が生じないようにする仕組みです。ただし施行は「公布後2年以内に政令で定める日」で、2026年10月27日時点で日付は決まっていません。出産予定の月を選ぶと、どちらの制度になりそうかを返します。
選んだ内容はこのページの中だけで使われ、どこにも送信されません。サイト共通の計算エンジンと制度データで計算します。
6. 退職と出産が重なるとき
会社を辞めたあとに出産しても、一時金は前の健康保険から受け取れることがあります。協会けんぽの条件は次の2つです。
(1)資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)が継続して1年以上あること。
(2)資格喪失後6か月以内に出産したこと。
出産手当金も、退職日に受けている(受けられる状態の)人は、条件を満たせば退職後も続けて受けられます。退職日に出勤すると受けられなくなります。 くわしくは療養中の退職と保険の記事で確かめられます。
7. 医療費控除と出産
妊婦健診や通院費、出産の入院費は医療費控除の対象です。ただし一時金は医療費から差し引きます。一方、出産手当金は差し引きません。 出産した年の控除額は、医療費控除の記事の判定で計算できます。
8. この計算の前提
- 出産手当金は、標準報酬月額を月の給与と同じとみなして、傷病手当金と同じ式(標準報酬月額÷30の3分の2)で計算しています。実際は支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を使います
- 出産手当金の日数は、予定日に出産した場合の産前42日・産後56日(単胎)で、その間ずっと休み給与が出ないものとしています。予定日より遅れた日も支給されます
- 育児休業給付金は、休業開始時賃金日額を月の給与÷30とみなし、2026年8月1日からの上限額・下限額で計算しています。上限額・下限額は毎年8月に見直されます
- 育休は産後休業の翌日から始め、選んだ時期まで続けて取るものとしています。育休の延長の条件はハローワークで確かめてください
- 出生後休業支援給付金は、出産した本人が産後休業のあと続けて育休を取り、配偶者の要件を満たす場合です
- 一時金は1児・在胎週数22週以降・産科医療補償制度に加入している施設での出産の額です
参照した一次情報
- 全国健康保険協会「出産育児一時金」(1児50万円・48.8万円・家族出産育児一時金・資格喪失後の条件・直接支払制度・妊娠85日以降)
- 全国健康保険協会「出産手当金」(産前42日・産後56日・給与との差額・傷病手当金との関係・資格喪失後)
- 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~(令和8年8月版)」(Q12:給付額の式・休業開始時賃金日額・支給日数)
- 厚生労働省「支給限度額の変更(令和8年8月1日から)」(育児休業給付金・出生後休業支援給付金の上限額・下限額)
- 厚生労働省「出生後休業支援給付金」リーフレット(2026年8月1日改訂版)(要件・対象期間・13%・28日)
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
- 厚生労働省「国民健康保険制度の概要」(産前産後期間相当分4か月の均等割・所得割の免除)
- 厚生労働省「国民年金の産前産後期間の保険料免除制度について」
- 厚生労働省保険局「医療保険制度における出産に対する支援の強化について」(令和7年11月20日)(令和6年度の都道府県別平均出産費用・妊婦合計負担額)
- 厚生労働省「健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)の概要」(現物給付化・定額の現金給付・経過措置・施行期日)
- 厚生労働省保険局「医療保険制度における出産に対する支援の強化について」(令和8年10月16日)
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